兵庫県青少年団体連絡協議会 規約


(名 称)
第1条
・この会は、兵庫県青少年団体連絡協議会という。

(目 的)
第2条
・この会は、兵庫県内で活動する青少年団体の主体的で自立的なネットワークであり、すべての青少年が心も身体も健康に育つ兵庫を目指して、各青少年団体の相互の連携を密にし、相協調して各団体の活動を活性化し、各団体の社会的認知を高めながら、県下の青少年活動の推進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条
・この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)青少年団体の情報交換及び交流
(2)青少年団体の指導者養成
(3)青少年活動に関する調査研究
(4)青少年団体の活動への参加奨励
(5)ひょうご青少年憲章の普及
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(組 織)
第4条
・この会は、本会の目的に賛同し、県またはこれに準ずる規模で構成されている青少年団体を持って構成する。この会への加入、退会は代表者会において本会を構成する青少年団体の3分の2以上の承認をもって行う。

(機 関)
第5条
・この会に次の機関をおく。

(1)代表者会
(2)理事会
(3)運営委員会
(4)調査研究委員会
(5)特別委員会

(代表者会)
第6条
・代表者会は、この会の最高議決機関であり、各青少年団体から推薦された者でもって構成する。
・代表者会は、年に1回以上開催するものとし、代表理事がこれを招集する。

(理事会)
第7条
・理事会は本会を代表して日常的に会務を統括する。

(運営委員会)
 第8条
・運営委員会は本会の事業について協議を行う。
・運営委員会の構成員は代表者会で決定する。

(調査研究委員会)
 第9条
・この会の特定の事項を調査及び研究するために研究委員会をおくことができる。
・研究委員会の構成員は、その都度理事会が指名する。

(特別委員会)
第10条
・理事会は必要に応じて特別委員会を設置することができる。理事会において決定された事項について検討、執行する。
・特別委員会の構成員は、その都度理事会が指名する。

(役 員)
第11条 この会に次の役員をおく。

(1) 理事    3人以上8人以下
(2) 監事   1人以上2人以下

・理事のうち2人以内を代表理事、2人以内を副代表理事とする。
・理事のうち2人以内を会計担当理事とする。

(役員の職務)
第12条
・代表理事は、この会の業務を総理し、この会を代表する。
・副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が事故あるとき、または欠けるときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
・監事は、この会の会計の監査を行う。

(役員の選任及び任期)
第13条 理事及び監事は、この会を組織する青少年団体の中から、代表者会のメンバーの中から代表者会において選出する。
・代表理事、副代表理事、会計担当理事は理事の互選とする
・役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
・補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第14条
・この会に、代表者会の承認を得て顧問をおくことができる。
・顧問は、この会の運営に関する事項について意見を述べ、または助言することができる。

(経 費)
第15条
・この会に必要とする経費は、会費、寄付金、委託金、助成金をもってあてる。

(事務局)
第16条
・この会の事務局を公益財団法人兵庫県青少年本部におく。

(規約の改正)
第17条
・この規約は、本会を組織する青少年団体の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

(会計年度)
第18条
・この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(細 則)
第19条
・この規約の施行について必要な細則は別に定める。

(附 則)
この規約は、昭和42年10月1日から施行する。

(附 則)
この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

(附 則)
この規約は、昭和59年4月1日から施行する。

(附 則)
この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

(附 則)
この規約は、昭和61年10月9日から施行する。

(附 則)
この規約は、昭和62年6月30日から施行する。

(附 則)
この規約は、平成14年5月30日から施行する。

(附 則)
この規約は、平成21年5月18日から施行する。

(附 則)
この規約は、2019年(令和元年)6月19日から施行する。