入会案内・規約

入会案内

青団連は『すべての青少年が心も身体も健康に育つ兵庫』を目指し、各青少年団体の相互の連携を密にし、相協調して各団体の活動を活性化し、各団体の社会的認知を高めながら、県下の青少年活動の推進に寄与することを目的に活動しています。
本会の目的、活動にご賛同いただける青少年活動を行う団体を募集しています。共に兵庫県の青少年活動を盛り上げていきましょう。

(入会の条件)
1. 本会への加入は、会員 2 団体以上の推薦を必要とし、運営委員会において運営委員の 3 分の 2 以上の承認が必要です。

2. 「青少年活動を行う団体」とは以下の条件を満たす団体をいいます。
(1) 青少年の健全育成を目的に活動している団体であること
(2) 次のいずれにも該当する団体であって、営利を主たる目的としない団体であること

①宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
②政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
③特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む)もしくは、公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
④特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
⑤特定の政党のために利用しないこと
⑥暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から 5 年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと

(3) 法人格の有無、種類は問わない

(年会費)
3. 会費は 1 団体につき、年間で 10,000 円とします。
ただし入会当該年度、及び翌年度については会費を免除します。

規約

(名 称)
第1条 この会は、兵庫県青少年団体連絡協議会という。

(目 的)
第2条 この会は、兵庫県内で活動する青少年団体の主体的で自立的なネットワークであり、すべての青少年が心も身体も健康に育つ兵庫を目指して、各青少年団体の相互の連携を密にし、相協調して各団体の活動を活性化し、各団体の社会的認知を高めながら、県下の青少年活動の推進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)青少年団体の情報交換及び交流
(2)青少年団体の指導者養成
(3)青少年活動に関する調査研究
(4)青少年団体の活動への参加奨励
(5)ひょうご青少年憲章の普及
(6)その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(組 織)
第4条 この会は、本会の目的に賛同し入会する青少年活動を行う団体を持って構成する。
2. この会への加入は会員2団体以上の推薦を必要とし、運営委員会において運営委員の3分の2以上の承認をもって行う。
3. この会へ加入した団体は加入当該年度及び、その翌年度の会費は免除とする。(ただし退会後の再加入の場合はこれに当たらない)
4. 第1項に言う「青少年活動を行う団体」とは以下の条件を満たす団体をいう。
(1)青少年の健全育成を目的に活動している団体であること
(2)次のいずれにも該当する団体であって、営利を主たる目的としない団体であること

①宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと
②政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと
③特定の公職の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと
④特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと
⑤特定の政党のために利用しないこと
⑥暴力団、又は暴力団やその構成員若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の 統制の下にある団体でないこと

(3)法人格の有無、種類は問わない。

5. 加入している団体が次のいずれかに該当するときは、代表者会の議決により除名することができる。この場合、その団体に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の規約、または法令に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つける、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他、前号に準ずる場合で、本会が会員として不適当と判断したとき

(機 関)
第5条 この会に次の機関をおく。
(1)代表者会
(2)理事会
(3)運営委員会
(4)調査研究委員会
(5)特別委員会

(代表者会)
第6条 代表者会は、この会の最高議決機関であり、各青少年団体から推薦された者でもって構成する。
2. 代表者会は、年に1回以上開催するものとし、代表理事がこれを招集する。

(理事会)
第7条 理事会は本会を代表して日常的に会務を統括する。

(運営委員会)
第8条 運営委員会は本会の事業について協議を行う。
2. 運営委員会の構成員は代表者会で決定する。

(調査研究委員会)
第9条 この会の特定の事項を調査及び研究するために研究委員会をおくことができる。
2. 研究委員会の構成員は、その都度理事会が指名する。

(特別委員会)
第10条 理事会は必要に応じて特別委員会を設置することができる。理事会において決定された事項について検討、執行する。
2. 特別委員会の構成員は、その都度理事会が指名する。

(役 員)
第11条 この会に次の役員をおく。
  (1) 理事  3人以上8人以下   
  (2) 監事  1人以上2人以下
2. 理事のうち2人以内を代表理事、2人以内を副代表理事とする。
3. 理事のうち2人以内を会計担当理事とする。

(役員の職務)
第12条 代表理事は、この会の業務を総理し、この会を代表する。
2. 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事が事故あるとき、または欠けるときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3. 監事は、この会の会計の監査を行う。

(役員の選任及び任期)
第13条 理事及び監事は、この会を組織する青少年団体の中から、代表者会のメンバーの中から代表者会において選出する。
2. 代表理事、副代表理事、会計担当理事は理事の互選とする。
3. 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4. 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧 問)
第14条 この会に、代表者会の承認を得て顧問をおくことができる。
2. 顧問は、この会の運営に関する事項について意見を述べ、または助言することができる。

(経 費)
第15条 この会に必要とする経費は、会費、寄付金、委託金、助成金をもってあてる。

(事務局)
第16条 この会の事務局を公益財団法人兵庫県青少年本部におく。

(規約の改正)
第17条 この規約は、本会を組織する青少年団体の3分の2以上の同意を得て改正することができる。

(会計年度)
第18条 この会の会計年度は、4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(細 則)
第19条 この規約の施行について必要な細則は別に定める。

(附 則)
 この規約は、昭和42年10月1日から施行する。
(附 則)
 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。
(附 則)
 この規約は、昭和59年4月1日から施行する。
(附 則)
 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
(附 則)
 この規約は、昭和61年10月9日から施行する。
(附 則)
 この規約は、昭和62年6月30日から施行する。
(附 則)
 この規約は、平成14年5月30日から施行する。
(附 則)
 この規約は、平成21年5月18日から施行する。
(附 則)
 この規約は、2019年(令和元年)6月19日から施行する。
(附 則)
 この規約は、2023年(令和5年)6月29日から施行する。